容器包装リサイクル制度について
容器包装リサイクル制度に関するお知らせです。
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
詳細については添付のリーフレットをご確認ください。
「お問合せ先」
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870

